グレーゾーン金利って?

★グレーゾーン金利について解説

グレーゾーン金利って?

最近よくCMで見る、払い過ぎた利息を返してくれる過払い金請求。この過払い金請求にはグレーゾーン金利が大きく関わってきます。そこで今回はこのグレーゾーン金利について解説していきたいと思います。

グレーゾーン金利とは出資法と利息制限法という法律で定められている上限金利の間の金利帯のことを指しています。
出資法とは、預り金や金利、仲介手数料等に関する規制の法律で、過去に上限は29.2%と定められておりこれを超えると刑事罰の対象になっています。
一方で利息制限法とは金利の上限について規制した法律で、過去の上限は15%~20%と定められていますがこれを超えたとしても刑事罰の対象にはなりません。この15%~20%に関してはそれぞれの元本に応じて前後します。
そのため、出資法で定められた29.2%を超えると刑事罰の対象になりますが29.2%さえ超えなければ刑事罰が科せられなかったため利息制限法の上限金利を上回った金利を設定する業者が数多く存在しました。

法律の抜け穴をついたグレーゾーン金利を適用する業者が増えたことで自己破産する人や多重債務に苦しむ人が増加し社会問題化したことによって問題が浮き彫りとなり、2006年12月13日に貸金業法が改正され、2010年6月18日には改正貸金業法が施行されたことで出資法の上限金利も利息制限法と同じ20%に引き下げられグレーゾーン金利が事実上撤廃となりました。
CMでよく見る過払い金請求は、このグレーゾーン金利で払い過ぎてしまった利息が返金されるという請求になっています。もしも心当たりがある方は一度相談してみてもいいかもしれませんね。

キャッシングを利用する際は金利をしっかり確認しよう!

グレーゾーン金利がどういうものなのかは理解できましたか?もしも利息制限法や出資法の上限金利を上回る金利を設定している業者が存在していた場合は闇金の可能性が高いため絶対に契約しないように気を付けましょう。そして、だまされないようにキャッシングを利用する際は高等テクニックを調べたうえで厳選解析術を駆使してしっかりと契約前に金利を確認しておくことが大切です。

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