総量規制の除外貸付と例外貸付とは?

除外貸付と例外貸付について詳しく解説


急に現金が必要な時に便利なキャッシングですが、お金を借りることができる額には制限が設けられています。その制限について定めているのが「総量規制」です。しかしすべての貸付が総量規制の対象というわけではなく、「除外」「例外」とされるものもあります。 そこで今回は、総量規制の除外貸付と例外貸付について解説していきます。

 1.総量規制とは?

総量規制とは、個人のお金の借り過ぎを防ぎ、かつ消費者金融側の過剰な貸付を抑制するための法律です。具体的には、「個人が賃金業者全体から借入ができる上限は年収の3分の1」と定めたものです。この法律により、法律施行以前に問題視されていた、利用者の借り過ぎや金融業者の貸し過ぎによる多重債務問題は緩和しました。

 2.総量規制の対象とは?

総量規制は、賃金業者からの借入に対して適用されます。賃金業者とは、お金を貸す業務を行っており、財務局または都道府県に登録している業者のことをいいます。よって、消費者金融、クレジットカード会社などが賃金業者になります。 一方で、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などは、融資を行っているものの賃金業者ではありません。 具体的な対象・非対象については以下の表をご覧ください。
総量規制の対象となる金融機関 ・消費者金融
・クレジットカード会社のキャッシング枠
・信販会社からのキャッシング
総量規制の対象とならない金融機関 ・銀行カードローン ・クレジットカードのショッピング枠
・信用組合
・信用金庫
・JA全農
・共済組合貸付

 3.総量規制の除外貸付とは?

総量規制の除外貸付とは、総量規制の借入の計算に含めない貸付のことです。具体的には、定期的に貸付金額が高額であることが多く、年収の3分の1基準を適用することが不適当な契約が対象となります。 総量規制の除外貸付になるものには以下のようなものがあります。

・不動産購入のための貸付(住宅ローン)
・自動車購入時の自動車担保貸付(自動車ローン)
・高額療養費の貸付
・有価証券を担保とする貸付
・不動産を担保とする貸付
・売却予定不動産の売却代金により返済される貸付

 4.総量規制の例外貸付とは?



総量規制の例外貸付とは、年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済する能力が認められれば、例外的に貸付ができるというものです。具体的には、返済能力に問題がない、または借入の必要性・緊急性が高い場合の契約が対象になります。 例外貸付の注意点として、「借入額が貸付の利用残高として算入する」という点があります。つまり、借入残高が総量規制の基準を超過した場合、除外貸付や例外貸付でしか借入ができなくなります。 総量規制の例外貸付になるものには以下のようなものがあります。

・顧客に一方的に有利となる借換え(おまとめローン)
・借入残高を段階的に減少させるための借換え
・緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付
・社会通念上、緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
・配偶者の年収と合わせた年収3分の1の貸付(配偶者貸付)
・新たに事業を営む個人事業者に対する貸付
・預金取扱金融機関からの貸付を受けるまでのつなぎ資金に係る貸付

キャッシングをするときにどうしても懸念されるのが総量規制に関する借入額の制限ですが、除外や例外といったように、対象とならない貸付も存在します。 キャッシングの高等テクニックや厳選解析術をもとに、お金を借りるに至った背景や状況に適したキャッシングを行いましょう。

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