改正貸金業法で変わったこと

★キャッシング内容が変わった

年収の3分の1以下しか借りることができない

改正貸金業法とは、何のことだか知っていますか?一般的な生活をしているとあまり耳に馴染まない言葉ですが、キャッシング業界においては大きな変化を伴う重大なニュースです。これまではキャッシングと言えば大きな金利による利息の発生でユーザーにとって不利な状況になってしまうことが多かったのですが、この改正貸金業法によってかなり使い勝手の良い内容に変化しました。例えば、上限金利が引き下げられることによってより手軽に利用しやすくなった、借り入れ総額が年収の3分の1に制限されたなど無理な借り入れをすることが難しくなったんです。

特にキャッシングでの改正貸金業法の大きな変更点として厳選解析術で注目している点は「年収の3分の1以下しか借りることができない」という「総量規制」の導入が挙げられます。これまでは特に上限が決められていたわけではなかったのですが、あまりにも多くの借金を抱える人が増えてしまったために総量規制が導入。例えば年収が300万円の人の場合は総量規制によって100万円まで借り入れすることができる、ということになります。この改正貸金業法が導入される前からキャッシングを利用していた場合は、もちろん総量規制以上の金額を借りることはできません。

総量規制以外にも変更点が

★使いやすさを目指して

改正賃金法による勧誘や取り立ての制限も強化

改正貸金業法で総量規制が導入されただけでなく、これら以外にもユーザーにとって利便性を高めるルールが設けられています。そのひとつに上限金利の引き下げが挙げられます。従来の貸金業法では20%を超える金利もOKだったのですが、改正貸金業法によって上限金利が設けられ、貸付金額に応じて15%から20%が上限となりました。具体的には、10万円未満は20%、10万円から100万円未満が18%、100万円以上の場合は15%が上限金利となります。以前は29.2%以下までと決められていたため、ユーザーにとって金利の面でかなり優遇されるようになったと考えられます。

またこれらのほかにも、改正貸金業法による勧誘や取り立ての制限も強化されています。これまでは強引に電話などを使って貸付の勧誘を行っていたキャッシング会社もあったのですが、現在はこれらは行われていません。また、キャッシングといえば取り立てが怖いというイメージがありますが、こちらも制限されています。本人が希望した時間、方法以外での取り立ては禁止となっており「怖い人たちがいきなり取り立てに来る」といったことはまずありません。これらのことからも、以前と比べてキャッシングはもっと気軽に利用することができるようになりました。とは言っても、借り入れした分はきちんと返済していかなくてはなりませんので、計画的な利用が求められるのは以前と変わりありません。

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