キャッシングの総量規制とは?

急に現金が必要になったときに、簡単にお金を借りることが出来る便利なキャッシング。しかし、貸金業者からの借入には「総量規制」というルールがあり、申込者の年収によっては希望する金額を貸し付けてもらえないことがあります。今回は、そんな総量規制について詳しく説明します。

総量規制とは、「改正貸金業法」に基づくルールで、原則として返済能力を超えた貸付(年収の3分の1を超える貸付)を禁止するものです。多重債務者の発生が深刻な社会問題となっていたため、借りすぎ・貸しすぎを防止する目的で導入されました。そして、複数の借入がある場合は、借入金額を合計して判定するという点に注意する必要があります。例えば、年収300万円の人が貸付業者から借入できる合計額は、最大で100万円ということになります。

総量規制の対象となるのは、貸金業法が適用される「貸金業者」からの借入です。貸金業者とは、「金銭を貸し付ける業務を営み、都道府県または財務局に登録されている業者」のことを言います。貸金業者というと、消費者金融業を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、それ以外にもさまざまな業者が貸金業者として登録されています。具体的には、消費者金融、事業資金を貸し付ける事業者金融、クレジットカード会社などが貸金業者に該当します。銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫なども、さまざまな融資をおこなっていますが、これらは貸金業者にはあたりません。

しかし、貸金業者からの借入であっても、総量規制の対象にならないケースがあります。
1つ目は「クレジットカードのショッピング枠の利用」です。これには、割賦販売法が適用されるため、総量規制の対象外となります。
2つ目は、「銀行からの借入」です。銀行や信用金庫からの借入は、別の法律(銀行法や信用金庫法など)が適用されるため、総量規制の対象外です。ただし、銀行も総量規制を意識した取り組みをおこなっているため、必ずしも年収の3分の1を超える金額を借りられるわけではありません。
3つ目は、「除外貸付」です。除外貸付とは、総量規制に馴染まない貸付のことを指します。貸付金額が高額であることが多く、年収の3分の1までという基準を適用することが不適当な契約類型であり、借入金額が総量規制における借入残高に算入されません。そのため、除外貸付を受けている金額にかかわらず、貸金業者からの新規借入が可能です。
最後に、「例外貸付」です。「返済能力に問題がない場合」または「借入の必要性・緊急性が高い場合」に、例外的に年収の3分の1を超える借入が許される契約類型であり、借入金額が総量規制における借入残高に算入されます。例外貸付を受けて借入残高が総量規制の基準を超えた場合、貸金業者からの新規借入が除外貸付や例外貸付を除いて不可能となるので注意が必要です。

 キャッシングを利用する際は、総量規制を意識したうえで、キャッシング高等テクニックとキャッシングの厳選解析術も駆使して、賢く利用してくださいね。

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